とくしま教育の日を定める条例
「とくしま教育の日を定める条例」は、平成16年2月定例県議会において、文教厚生委員会委員全員により議員提案され、平成16年3月22日に成立しました。
条文は、次のとおりです。
(趣旨)
第1条 県民の教育に対する理解を深めるとともに、学校
教育及び社会教育の振興の気運を醸成し、その充実
と発展を図るため、とくしま教育の日を設ける。
(とくしま教育の日)
第2条 とくしま教育の日は、11月1日とする。
(とくしま教育週間)
第3条 第1条の趣旨にふさわしい取組を行う期間として、
11月1日から同月7日までをとくしま教育週間
とする。
(事業等)
第4条 県は、とくしま教育週間において、第1条の趣旨に
ふさわしい事業を行うものとする。
2 県は、県民及び市町村その他の団体に、とくしま
教育週間を中心として、第1条の趣旨にふさわしい
事業を行うよう協力を求めるものとする。
3 県は、前2項の規定により行われる事業について、
広く県民に参加を呼びかけるものとする。
附 則
条例は、公布の日から施行する。(平成16年3月31日施行)